2010-05-25 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○南野知惠子君 最低基準に関しましては、今般の地域主権改革法におきまして、原則として都道府県の条例で定められるということになり、人員配置基準や居室面積基準、人権に直結する運営基準については従うべき基準とすることとされております。昨年末の厚生労働省の回答では、この人権に直結する運営基準等の中に調理施設の設置等が含まれていると。今回の法案では厚生労働省で定められることとされ、必ずしもそこが明確になってないということでございます